1. 主な変更手続きの種類
変更内容手続きの種類
トラックを増やす増車届・事業計画変更届
トラックを減らす減車届・事業計画変更届
営業所を移転する事業計画変更認可申請
車庫を変更する事業計画変更認可申請等
車庫を拡張する事業計画変更認可申請等
役員が交代する変更届
会社の名称を変更する変更届
会社の住所を変更する変更届
利用運送を追加する事業計画変更認可申請等
※変更内容によって、事前の認可が必要なものと、変更後の届出でよいものがあります。増車・減車も車両数や営業所ごとの配置状況などによって確認が必要です。
2. 増車届の実務
基本的な手続き
1. 現在の許可内容・営業所別車両数を確認
2. 増車後の車両数を確認
3. 車両の登録情報・使用権原を確認
4. 増車の事前届出または認可申請を判断
5. 必要書類を作成
6. 大阪運輸支局に提出
7. 事業用自動車等連絡書などを取得し、登録手続きへ進む
注意が必要な点
通常の増車は事前届出ですが、次の場合などは認可申請になる可能性があります。
- 営業所ごとの最低車両数を下回る状態になる場合
- 法令遵守状況に問題がある場合
- 一定規模以上の増車を行う場合
単にトラックを購入すればよいというわけではありません。営業所ごとの車両配置、運行管理体制、資金状況なども確認します。
3. 減車届の実務
例えば、泉佐野市の運送会社がトラック10台から7台に減らすケースです。
基本的な手続き
1. 現在の車両台数を確認
2. 減車後の車両数を確認
3. 減車する車両の登録情報を確認
4. 事前届出または認可申請を判断
5. 変更届出書を作成
6. 大阪運輸支局に提出
7. 運輸支局での手続き後、車両の登録・抹消等を進める
特に注意するのは、営業所ごとの最低車両数です。原則5台を下回る減車は、通常の届出ではなく認可申請が必要になります。
4. 増車・減車の必要書類
通常の増車・減車の事前届出では、主に次の書類を扱います。
書類 内容
事業計画変更届出書変更手続きの表紙
別紙(車両数)営業所ごとの車両数
車両配置計画関係書類増減車の内容
事業用自動車等連絡書登録手続きに使用
車検証情報車両情報の確認
その他添付書類変更内容に応じて必要
認可申請に該当する場合は、追加資料が必要になります。
大阪府向けの様式は、次の資料が参考になります。
- 大阪運輸支局・事業計画変更申請書様式
- 近畿運輸局・事業計画変更手続き一覧
- 国土交通省・一般貨物自動車運送事業の様式
5. その他の変更届業務
増車・減車以外にも、次のような手続きがあります。
業務 手続きのポイント
役員変更代表権の有無などで届出時期が異なる
会社名称変更商号変更の届出
会社住所変更本店所在地の変更
営業所名称変更運輸支局への届出
営業所移転原則として事前の認可申請
車庫移転事前の認可申請
休止・廃止原則30日前までの事前届出