営業所・車庫の変更手続き

営業所・車庫の変更手続き

この手続きは、単に住所変更届を提出するだけではありません。物件の選定段階から、土地・建物の使用権原、都市計画法令、車両の配置、駐車スペースなどを確認する必要があります。

この手続きは、単に住所変更届を提出するだけではありません。物件の選定段階から、土地・建物の使用権原、都市計画法令、車両の配置、駐車スペースなどを確認する必要があります。

1. 変更手続きの基本的な区分


営業所と車庫では手続きが異なります。


変更内容            必要なな手続き
営業所の新設            事前認可
営業所の移転            原則として事前認可
営業所の廃止            原則として事前認可
営業所の名称変更          事後届出    
同一の最小行政区画内での営業所移転事後届出となる場合あり


車庫の新設事前認可
車庫の移転事前認可
車庫の廃止事前認可
車庫の収容能力変更事前認可
※営業所の同一最小行政区画内の移転は例外的に事後届出となります。車庫の位置・収容能力の変更は原則として認可対象です。


2. 営業所の変更認可申請


営業所を新設・移転する場合には、主に次の事項を確認します。
- 営業所の所在地
- 建物の使用権原(賃貸借契約書など)
- 営業所としての使用目的
- 建物の平面図・配置図
- 都市計画法・建築基準法などへの適合
- 運行管理・整備管理体制
特に注意したいのは、事務所として借りられる物件であっても、運送事業の営業所として認められるとは限らないことです。


3. 車庫の変更認可申請


車庫については、次の項目を確認します。
1. 車庫の所在地
2. 土地の所有者・賃貸借契約
3. 車両を収容できる面積
4. 車両の配置図
5. 車両と車両の間隔
6. 車庫の出入口と前面道路
7. 前面道路の幅員
8. 営業所との距離
9. 都市計画法・農地法などの関係法令
特に、車庫の面積が十分でも、前面道路の幅員や出入口の状況によっては問題になることがあります。


4. 申請に必要な主な書類


営業所・車庫の新設や変更では、一般的に次の資料を準備します。
書類          営業所  車庫
事業計画変更認可申請書  ○    ○
変更理由書        ○    ○
施設の案内図        ○    ○
建物・土地の配置図    ○    ○
平面図          ○    ○
賃貸借契約書・使用承諾書  ○    ○
不動産登記関係資料   必要に応じて必要に応じて
前面道路の幅員証明書   ―    原則必要
車両配置図        ―    ○
車両の寸法資料      ―    ○
関係法令への適合確認資料  ○    ○
※変更内容や土地・建物の状況により追加資料が必要になります。


5. 申請から認可までの流れ


1. 物件の選定・事前調査
営業所・車庫の所在地、面積、使用権原、関係法令を確認します。
2. 必要書類の収集
賃貸借契約書、登記資料、図面、道路幅員証明書などを準備します。
3. 事業計画変更認可申請書の作成
営業所・車庫の変更内容を整理し、申請書と添付資料を作成します。
4. 運輸支局へ申請
管轄運輸支局を経由して近畿運輸局へ申請します。
5. 審査・補正
施設基準や関係法令への適合などについて審査を受けます。
6. 認可後の手続き
必要に応じて車両の配置変更、運行管理・整備管理関係の届出、車検証等の変更を行います。
重要なのは、原則として認可を受ける前に新しい営業所・車庫を使用開始しないことです。


6. 南大阪での提出先


泉佐野・泉南・阪南・岸和田の運送会社については、大阪運輸支局が主な窓口になります。
- 窓口:大阪運輸支局
- 担当:輸送部門
- 上部機関:近畿運輸局